今回は製造分野特定技能2号評価試験の様々な疑問について説明致します。
製造分野特定2号評価試験については前回のコラムをご覧ください。
1.特定技能2号では日本語試験の受験が不要?
特定技能2号での日本語試験は不要です。特定技能2号では受講者は一定程度の日本語能力がある方を想定しています。
また、特定技能2号の人材像は、将来的にリーダーと なれる方を想定しているため、2号評価試験やビジネス・キャリア検定で、それに相当する日本語能力があるかどうか確認できるものと考えています。
2.現場における3年以上の実務経験について
◆認められる企業および勤務場所①日本の企業:日本国内の事務所で勤務 ◎
②海外の日本法人:現地での勤務 ◎
③外資系企業:日本国内の事務所で勤務 ◎
④外資系企業:現地での勤務 ×
◆製造業の現場には食品製造の現場は含まれる?
製造業は食品製造の現場は含まれません。日本標準産業分類に掲げる産業のうち、 大分類E-製造業に掲げるものを行っている事業所にて、製造品の加工等に従事した経験が対象です。
※「中分類09-食料品製造業」および「中分類10-飲 料・たばこ・飼料製造業」を除く。
◆実務経験年数のカウントについ
①1年間の実務経験の後、別の事業所で2年間の実務経験(合算して3年以上)
A社:鉄工(1年)⇒B社:鉄工(2年)=計3年 ◎
②1年間の実務経験の後、別の事業所で2年間の実務経験(合算して3年以上、異なる技能)
A社:鉄工(1年)⇒B社:溶接(2年)=計3年 ◎
A社:鉄工(1年)⇒B社:工業包装(2年)=計3年 ◎
※技能が異なっていても「大分類E-製造業」に当てはまる事業所であれば、要件を満たします。
A社:鉄工(1年)⇒B社:建設業(溶接)=計1年 × ※技能が該当していても、「大分類E-製造業」に当てはまらない事業所での経験は含まれません。
3.試験免除の措置はある?
技能実習生から特定技能になる時場合、試験免除などの処置がありましたが特定技能1号から特定技能2号になる際は試験免除などの措置はありません。
どなたも試験に合格する必要があります。
4.特定技能2号試験を受けられるのはどなた?
要件を満たせば、技能実習生でも受験可能です。 試験に合格すれば、特定技能1号を経ずに特定技能2号の資格を取得できます。
素形材・産業機器・電気電子情報関連製造業分野ポータルサイト(sswm.go.jp)からダウンロードできます。
◆実務経験証明書の署名は誰が記載する?
申込時点で所属している事業者の方に証明書の作成責任者となっていただきます。 責任者の方の国籍は問いませんので、 外国人が責任者となっても問題ありません。
現在、就業中でない場合は直近に就業していた事業者または3年以上就業していた事業者に記載を依頼してください。
◆退職者から実務経験証明書の記載を求められた場合、 作成義務はある?
出入国在留管理庁の告示 第三条 第四項にて 定められた条文がありますので、ご対応をお願いいたします。001373193.pdf (moj.go.jp)
特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を製造業分野の実務に従事 させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外 国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面を交付すること。
◆実務経験証明書の有効期限は?
過去の就業期間について証明する書類ですので、 特に期限を設けてはおりません。