Technical/Humanities/International Services
技術者やオフィスワーカーとして企業で働く場合に必要となるのが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。
2022年末時点で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得している外国人は約31万人います。
「技術・人文知識・国際業務」 は特定技能や技能実習よりも専門的な技術や知識を必要とし、技術者からオフィスワーカーまで幅広い職種・業界に
従事することができます。
技術・人文知識・国際業務は、優秀な外国人材を採用し、
日本の経済を発展させるための制度です。
在留期間は、3ヶ月、1年、3年、5年です。
ただし、更新回数に制限がないため、無期限での就労が可能です。
業種の制限はなく、技術者やオフィスワーカーまで幅広い職種での就業が可能です。単純作業は認められていません。
学歴要件や実務要件があります。
大学等の教育機関で専門的な知識や技術を学んだ方及び10年以上実務経験がある方が対象です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する場合、
「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに属する職種での就業が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格を取得するには、いくつかの条件や審査にクリアする必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」を取得した外国人が行う業務は「専門性な技術や知識がある」業務です。
そのため、従事しようとする業務の技術や知識に関連する科目を専攻し、卒業していることが必要で、大学や専門学校等で専攻した科目と関連する業務に従事することが求められます。
外国人本人の学歴や実務経歴も原則審査対象になります。
▼技術・人文知識分野の場合
・日本の専門学校・日本の専門学校・短期大学・大学院または海外の大学などの大学を卒業していること
・10年以上の実務経歴(大学などにおける関連科目の専攻期間も含む)
▼国際業務分野の場合
・3年以上の実務経歴(大学などにおける関連科目の専攻期間も含む)
※翻訳・通訳・語学の実務指導に限り、大学を卒業している者は実務経験は不要です。
「技術・人文知識・国際業務」を取得した外国人が行う業務は「専門性な技術や知識がある」業務のため、単純作業のような専門性な技術や知識が求められない業務は行えません。
外国人であるということを理由に日本人よりも給与を下げることはできません。そのため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、外国人の報酬を日本人同等額以上にしなければいけません。
大学や専門学校に通っている間の外国人本人の素行についても審査の対象になります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、本人の素行が良好であることが前提となり、逮捕歴やオーバーステイがあった場合は、素行が不良であったと判断され、不許可となる場合があります。
会社にとって、外国人が従事する業務の必要性が低い場合、不許可となる可能性があります。
「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、どうしても外国人を雇用する理由が必要です。
外国人を雇用する企業の経営状態は安定していることが求められます。そこで企業の経営状態の安定を証明するために、決算書類を提出します。赤字状態の企業は事業計画書を提出し、黒字化していく計画があることを証明しなければいけません。
新設企業の場合は、決算書類がないため、事業計画書を提出し、将来的な発展を証明する必要があります。