2019年4月より受入が開始された新しい在留資格「特定技能」は、国内の人材不足が深刻な産業で外国人が働くことのできる在留資格です。「技能実習」とは違い、在留資格を取得するための日本語や技能要件があることから、受入企業にとっては即戦力の人材を確保できるようになりました。また、特定技能外国人にとっても日本人同等の待遇が確保されているため、より良い環境で就労・生活できるようになりました。
長期雇用が可能!
在留資格「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
「特定技能1号」が修了し要件を満たした方は「特定技能2号」へ移行が可能です。
「特定技能1号」では通算5年まで、「特定技能2号」では無期限の就労が可能です。
在留資格「特定技能」を取得するためには、日本語能力/技能検定または技能実習修了が必要です。
そのため、企業は一定以上の日本語能力・技能を有する外国人を採用することができ、
即戦力として活躍することが期待できます!
要件パターン1
・日本語能力試験4級合格
・日本語能力試験4級合格
要件パターン2
技能実習2号以上(3年以上)を修了
在留資格「特定技能」では、企業様の商品・サービスの生産が成果物として重要視されるため、
商品製造やサービス提供過程であることを条件に幅広い業務に従事することができます。
介護業 例
食事介助、入浴介助、排泄介助、衣類の着脱、
介護記録の作成、生活支援(掃除、洗濯、買い物、料理など)、施設掃除
外食業 例
調理、盛り付け、調理準備、在庫の管理、
食器や調理器具の洗浄・消毒、店内の掃除、衛生管理、
お客さまの案内や注文、料理の配膳、会計、教育等
特定技能では人手不足が深刻な16業種で外国人の受入れが可能です。
2024年からは「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4業種が追加され、
受入業種が拡大されています。
特定技能では一部の分野を除き、雇用人数に制限がなく、企業様の状況に応じて、必要な人数分の
採用が可能です。
※建設業と介護業では雇用人数に制限あり。
特定技能外国人採用には
登録支援が必要!
特定技能制度において、外国人受入れを行う企業である「受入れ機関」は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。
この登録支援を受入れ機関に代わって支援する機関を「登録支援機関」といいます。BOWは登録支援機関として、特定技能外国人の業務上・生活上の支援をおこなっています。
BOWは、誰もが言語や文化、国境などの障壁を超えて、最大限の能力を発揮できる環境を目指し、企業様、求職者様に寄り添ったサービスを提供いたします。
BOWのサービスはもちろん、特定技能の制度や料金、運用など少しでも気になることがございましたら、いつでもご気軽にご連絡ください。
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