Technical Intern Training
「技能実習」とは開発途上国の外国人材を日本で一定期間雇用し、日本の技術や知識を伝承するために設立された在留資格です。
外国人材が帰国後、自国の発展に日本で習得した技術・経験・知識を生かしてもらうことが目的です。
現在(令和4年末時点)では、全国に324,940人の技能実習生が在留しています。
技能実習は、開発途上国に日本の技術や知識の移転を図るために設立された在留資格です。
そのため外国人は一定期間、日本での就業が認められ、帰国後は、日本で培った技能や技術、知識を自国の発展に活かしてもらうことが狙いです。
技能実習は最長5年間日本での就業が可能です。
技能実習1号では1年間、技能実習2号、技能実習3号は2年間の在留資格が認められます。
技能実習2号を修了すると、特定技能1号(在留期間最長5年間)への移行も可能になります。
技能実習では、政府が技能実習生が母国での習得が困難な技能であると定められた職種・作業で技能実習生の受け入れが可能です。
2022年1月時点では8分野85職種156作業にて技能実習生の受入が可能です。
従来の在留資格では、本人の学歴が要件となっていましたが、技能実習では学歴要件もなければ、技能や日本語資格の要件もありません。
さらに海外には、日本での就労を希望する求職者が多くいるため、比較的人材の確保が容易です。
一般的には、受入企業は、団体監理団体と呼ばれる事業協同組合や商工会などの営利を目的としない団体と契約し、監理団体による監督や書類作成、通訳、受入準備等のサポートを受けながら技能実習生を受け入れます。
技能実習生は労働基準法上の労働者として、労働基準関係法令の適用を受ける必要があります。
外国人本人へ給与が支払われなかったり、長時間労働を強いたり、技能実習生に対する不当な扱いが発生しないよう、予め定めた待遇は厳守する必要があります。
技能実習の在留期間は最長5年です。技能実習には、1号・2号・3号があります。技能実習1号の在留期間は1年、技能実習2号は2年、技能実習3号は2年となっています。技能実習1号から2号へ、技能実習2号から3号へ更新するには、技能検定に合格することが条件となっています。技能実習2号または3号を修了すると、特定技能へ移行することも可能になります。
技能実習生を受け入れる場合、ヒアリングから入社まで約10か月程度かかります。
技能実習生は日本入国前には6か月、入国後は1か月間日本での生活に順応するための日本語教育や日本の文化や教養を学びます。
一方、受入企業(実習実施者)は、技能実習生が気持ちよく業務に従事できるよう、十分な受入準備を行う必要があります
団体監理型とは、事業協同組合や商工会などの営利を目的としない団体(監理団体)で技能実習生を受け入れ、監理団体と契約している企業で技能実習を実施する方法です。監理団体は、技能実習制度に関する監督や書類作成サポート、通訳、受入サポートなどを行います。技能実習に係わる手続きや講習などを監理団体に代行してもらえるため、技能実習を受け入れる98.5%の企業が団体監理型をとっています。
海外の現地法人や海外事業所、合弁企業や取引先企業などの職員を技能実習として、日本の企業が受け入れ、技能実習を実施する方法です。技能実習に関する書類作成や通訳などは自社で全て管理する必要があります。また、海外に事業所がある企業のみ企業単独型で技能実習生の受入が可能です
技能実習生は労働基準法上の労働者として、労働基準関係法令の適用を受ける必要があります。
給与の未払いなどの技能実習生に対する不当な扱いがなく、 お互いが気持ちよく働けるよう、適切な待遇を確保する必要があります。
賃金は最低賃金額以上の額を支払う必要がある
原則週40時間、休憩時間の確保、週1日又は4週間を通じて4日以上の休日の確保
6カ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合は、年次有給休暇を与えること
適切な宿泊施設を確保、寝室の大きさは一人あたり4.5㎡(3帖以上)など