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特定技能の義務的支援と登録支援機関の役割を解説!

特定技能の義務的支援と登録支援機関の役割を解説!


企業の人材不足を解決してくれる特定技能制度。

特定技能外国人を受入れようと検討はしたものの、
「外国人へのサポートは具体的に何をしたらいいの?」と悩んではいませんか?

高度な専門知識が必要な特定技能制度について、調べるのは大変ですよね。

そこで本記事では、特定技能制度で外国人を受入するにあたり、受入機関側が対応しなくてはいけない支援内容についてまとめました。

外国人材の受入を検討している方は、ぜひ読んでみてください。

特定技能制度の義務的支援とは

特定技能とは人材不足が深刻な14業種にて、海外からの人材を受け入れる制度で、2019年に新設された在留資格です。

>>特定技能制度の内容について、詳細を知りたい方はこちら↓↓よりご確認ください。

そして、特定技能を利用して外国人を受入れるには、いくつかの受入企業側の要件を満たす必要があります。
その要件の1つが外国人を支援する体制をつくることです。

外国人への受入支援には、義務的支援と任意的支援の2つがあります。

受入機関は、これらの支援を実施し、特定技能外国人が職業生活上、日常生活上、社会的に円滑な生活を送れるようにサポートする必要があります。

特に、義務的支援は注意が必要です。
なぜなら、義務的支援は必ず実施をする必要があり、行政機関へ提出する「支援計画書」にも記載をしなくてはいけないからです。

それでは、具体的に義務的支援とは何か確認していきましょう。

義務的支援一覧

①事前ガイダンスの提供

事前ガイダンスは入国前または日本在住者の場合は就労前に行います。
事前ガイダンスの内容は、労働条件や業務内容、特定技能において活動できる内容や支援体制等に関する説明です。

十分に本人が理解するまで説明をする必要があるため、場合によっては本人の母国語での対応も必要です。

また、事前ガイダンスが1時間に満たない場合、事前ガイダンスを適切に行ったと評価されない場合もございます。本人の個別事情にもよりますが、一般的には3時間程度行う必要があると考えられているようです。

<事前ガイダンスで情報提供しないといけない事項>
・従事させる内容、報酬の額、その他の労働条件
・特定技能で行うことができる活動内容
・入国に伴う手続き事項
・密接な関係を有する方が、特定技能の活動の中で不当な金銭に係る契約を締結しないこと
・特定技能活動の準備において、送り出し機関との間で費用を支払っている場合、その契約内容を理解すること
・特定技能外国人支援にかかる費用は直接的・間接的に本人に負担をさせないこと
・入国する場合は、入国港または空港から受入事業または本人住居までの送迎を受入機関等が行うこと
・住居に係る支援の内容
・相談、苦情の申し出を受ける体制のしくみ
・ 受入機関等の支援担当者の連絡先

②出入国する際の送迎

入国する際には、出入国する港または空港から受入機関の事業所または本人の住居までの間の送迎を行う必要があります。また、送迎の際に発生する費用は受入機関等が負担になります。

もし、特定技能外国人がすでに日本にいる場合は、上記の支援は対象外になりますが、受入機関の判断によっては、送迎を実施したり、移動費用を受入機関が負担しても問題はありません。

また、出国する際についても、特定技能外国人が出国する港または空港まで送迎し、保安検査場の前まで同行し、入場したことを確認する必要があります。

※一時帰国の出入国は支援対象外です。

③住居確保・生活に必要な契約の支援

  • 住居の確保に係る支援

特定技能外国人が住居を確保していない場合、以下3つのうち、いずれかの方法で住居を確保する必要があります。

1) 受入機関等は、不動産仲介業者や賃貸物件に係る情報を提供し、場合によっては住居探しに同行する。
賃貸契約の際に連帯保証人が必要な場合は、以下のいずれかの支援を行う。

・ 受入機関等が連帯保証人になる
・利用可能な家賃保証業者を確保し、登録支援機関または受入機関が緊急連作先になる

2) 受入機関等が賃借人となり、賃貸契約を結んだうえで、該当外国人に提供する。

3) 受入機関等が所有する社宅を該当外国人に提供する。

※ なお、 受入機関等が該当外国人に住居を提供する場合、経済的利益を得てはいけません。

また、居室の広さは一人7.5㎡以上を満たす必要があります。ルームシェアなど複数人で居住する場合も居室全体の面積÷人数にした際に、1人7.5㎡以上の広さがないといけません。

居住についても同等の業務を行う日本人と同じ処遇を確保する必要があります。
例えば、日本人従業員に社宅を用意している場合は、該当外国人にも同等の社宅を用意する必要があります。

  • 生活に必要な契約に係る支援

預金口座の開設や携帯電話の契約、その他生活に係る契約(電気、ガス、水道などのライフライン)に関して、必要な書類の提供や同行など、手続きの補助を行う必要があります。
※すでに口座開設等を行っている場合は、支援の実施をしなくても問題ありません。

④生活オリエンテーションの実施

入国後、該当外国人が職業上・日常生活上・社会生活を安定かつ円滑に行えるように、生活オリエンテーションを実施する必要があります。

生活オリエンテーションの内容は金融機関の利用方法、医療機関の利用方法、交通ルールや生活ルール、税に関する手続きや緊急時の連絡方法、日本国内で違法となるものなど様々です。

生活オリエンテーションも該当外国人が十分に理解する言語での実施が求められており、少なくとも8時間以上必要であると考えれらています。

生活オリエンテーションが4時間に満たない場合は、生活オリエンテーションが適切に行ったとは判断されないたため、気をつけましょう。

<生活オリエンテーションで提供しないといけない事項>
・金融機関の利用方法
・医療機関の利用方法
・交通ルール
・交通機関の利用方法
・生活ルール/マナー
・生活必需品等の購入方法
・気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法
・日本国内で違法となる行為の例
・所属機関等に関する届出
・住居地に関する届出
・社会保障および、税に関する手続き
・マイナンバー制度のしくみ
・その他の行政手続き
・相談または苦情の申し出に対応される担当者の連絡先
・相談または苦情の申し出が可能な国、地方公共団体の連絡先
・外国人受入体制が整備されている病院の情報
・医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内
・トラブル対応や身を守るための方法
・緊急時の連絡先、通報方法
・気象情報/避難指示/避難勧告などの把握方法、避難場所
・入管法令および、労働関係法令、未払い賃金に関する知識や相談先情報
・特定技能雇用契約に違反した場合の相談先
・人権侵害に違反した場合の相談先
・年金受給権や脱退一時金制度に関する知識、相談先

⑤公的手続きへの同行

受入機関等は外国人本人が履行しなければいけない国や地方公共団体の機関に対する届出や手続きについて、必要な情報を提供し、関係機関への同行やその他支援を行わなければいけません。

<情報提供や同行が必要な事項>
・受入機関に関する届出(受入機関の名称や住所変更など)
・住居地に関する届出(入居・転居など)
・社会保障および税に関する手続(社会保障、健康保険、年金、住民税、マイナンバーなど)
・その他の行政手続(自転車防犯登録など)

⑥日本語学習の機会の提供

日本語学習については、以下3つのいずれかの方法かつ、該当外国人が希望する方法で支援を行う必要があります。

1)日本語教室や日本語教育機関の入学情報を提供し、必要であれば、入学手続きの補助・同行を行う

2)自主学習ができるよう、日本語学習教材やオンライン講座に関する情報を提供し、必要であれば、契約手続きの補助を行う

3)該当外国人の合意のもと、受入機関が日本語教師と契約し、日本語の講習機会を提供する

また、上記の義務的支援に加え、日本語指導・講習の積極的な企画・運営や日本語能力に関する資格受験や資格取得のための支援を行うことも推奨されています。

⑦相談又は苦情への対応

該当外国人から職業生活上、日常生活上、社会生活で相談や苦情を受けたい場合、遅滞なく対応し、必要な助言や志指導を行う必要があります。

また、相談内容によっては、適切な機関に案内し、該当外国人の同行をすることも必要です。

これらの相談・苦情への対応も該当外国人が十分に理解できる言語で対応する必要があります。

⑧日本人との交流促進

受入機関等は、必要に応じ、地方の公共団体やボランティア団体が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や、参加手続きの補助、場合によっては同行し各行事の注意事項や実施方法を説明しないといけません。

このように、該当外国人が地域社会で孤立することなく、日本人と相互理解を得られるように 受入機関等が積極的に日本人との交流の場をつくっていく必要があります。

⑨転職支援

業績など受入機関側の都合で、該当外国人との特定技能雇用契約を解除する場合は、次の支援を行う必要があります。

1)次の受入先の情報を提供すること

2)公共職業安定所や職業紹介事業者を紹介し、次の受入先を探す補助を行うこと

3)該当外国人が適切に職業相談・紹介を受けられるよう、就職活動ができるよう、推薦状を作成すること

4) 受入機関等が職業紹介事業を行うことができる場合、就職先のあっせんを行うこと。

上記に加え、求職活動が十分にできるよう有給休暇を付与すること、離職時に必要な行政手続きの情報を提供することも必要です。

⑩定期的な面談、行政機関への通報

受入機関等は該当外国人の労働状況や生活状況を把握する必要があります。
そのため、該当外国人と3か月に1度面談を実施し、その結果を行政機関へ報告します。

またその際に、労働基準法や労働に関する法令に違反していると知った際には、労働基準監督署やその他の行政機関に通報する必要があります。

なお、面談はテレビ電話等ではなく、直接話をしなければいけません。

>>義務的支援の詳細を確認したい場合は、「出入国在留管理庁/特定技能外国人受入れに関する運用要領」をご確認ください。

受入機関の負担を軽減する方法

これらの支援をすべて行うには、専門的知識が必要で、さらに支援対応に時間がかかります。
特に中小企業にとっては、かなり大きな負担になってしまいます。

そこで、受入機関はこれらの支援のすべてまたは一部を登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関は、受入機関に委託され、これらの支援を行います。

登録支援機関に委託するのは少し不安・・・と感じるかもしれません。
しかし、登録支援機関として活動するためには、その団体が登録支援機関として適切かどうかの審査があるため、安心して委託することができます。

登録支援機関は現在約6500件登録があります。(2021年11月現在)
特定技能の支援内容が専門的であるため、信頼して委託できる登録支援機関をみつけるようにしましょう。

参考:「出入国在留管理庁/特定技能外国人受入れに関する運用要領

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