2021年11月18日

【特定技能制度改正のニュースについて】特定技能2号が13業種受入へ拡大!?


【特定技能制度改正のニュースについて】特定技能2号が13業種受入へ拡大!?

2019年4月に新設された特定技能制度。
2021年8月時点で特定技能の在留資格で就労する外国人は約3万5千人となっており、年々その数は増加しています。今後も労働力不足を補う人材として、特定技能の外国人を受け入れる企業が増加していくことが期待できます。

しかし、現状は在留期間に制限があるため、長期就労の意欲があったとしても帰国してしまったり、企業側にとっても新たな人材を確保する手間・コストがかかってしまったりと問題点を抱えていました。

そこで、2022年度より特定技能制度の在留期間を無期限にするよう、日本政府は制度の改正に動きだしました。

本記事では、特定技能制度の問題点と特定技能制度の改正案について紹介していきたいと思います。

特定技能制度の問題点

特定技能制度とは少子高齢化に伴う労働力不足を補う目的として新設された制度です。
特に人材不足が深刻な14業種で、海外から新たな人材を受け入れることが可能です。

現在コロナの影響で外国人の入国に制限がかかっていますが、特定技能の在留取得数は急激に増加し、制度開始から約2年半年で約3万5千人に達しました。

※詳しい特定技能制度について知りたい方はこちら↓↓

特定技能外国人の受入が進んでいく一方で、制度の問題点も見え始めました。
その問題点とは在留期間に制限があることです。

政府は外国人の移民に慎重だったため、特定技能1号の在留期間を最長5年としました。

しかし、PERSOL Global Workforceの調査では、特定技能の外国人が企業へ「今後のキャリアアップの支援」を求めていることがわかりました。
つまり、特定技能の外国人は日本での就労を通して、長期的な自分のキャリアを形成していきたいと考えているのです。

引用:PERSOL Global Workforce調べ

しかし、上記でも述べたよう、「特定技能1号」の在留期間は最長5年であり、日本での長期的なキャリアアップ形成は難しい状況にあります。

現在、建設業/造船・舶用工業の2業種は「特定技能2号」の在留資格取得を取得すると無期限の雇用が可能ですが、
その他の業種は在留期間最長5年の「特定技能1号」までしか在留資格の取得ができません。

「会社の経営や人材の育成なども学び、キャリアップをしたい」という場合に、5年という在留期間はとても短いです。
在留期間に制限があるなか、キャリア形成に対して満足している特定技能外国人はどれくらいいるのでしょうか。

特定技能制度改正、13業種受入可能へ拡大!

2021年11月、日本政府は特定技能の問題点の解決に動きだしました。

日本経済新聞社によると、出入国在留管理庁は、2022年度3月の正式決定に向け、「特定技能」の在留期間をなくす方向で調整しているとのことです。

特定技能2号での受入業種拡大が正式に決まった場合、受入可能業種は2業種から13業種に拡大されます。

現在特定技能2号での受入可能業種

  • 建設業
  • 造船・舶用工業

今後特定技能2号で受入可能な業種

  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 飲食料品製造業
  • 農業
  • 素形材産業
  • 外食業
  • 電気・電子情報関連産業
  • ビルクリーニング
  • 漁業
  • 産業機械製造業
  • 宿泊
  • 航空

※介護はすでに「介護福祉士」の取得での在留延長が可能。

特定技能2号改正案

特定技能2号を取得した場合、在留期間が無期限になるだけでなく、要件を満たした場合、家族の在留も認められます。
さらに、在留10年で永住権を取得することもできます。

つまり、これまで在留期限のため、自国へ帰国していた特定技能の外国人が、「特定技能2号」を取得することで、そのまま日本での就労が可能になるのです。

また、受入企業にとっても、新しい人材を確保するためにかかる費用や時間が不要になり、就労意欲のある優秀な人材を確保することができます。

参照:2021年11月18日発行日本経済新聞「外国人就労「無期限」に 熟練者対象、農業など全分野

まとめ

この「特定技能」制度の改正によって、特定技能外国人のキャリアアップの大きく影響をあたえることは間違いないでしょう。

今後は配偶者やこどもの生活環境問題など受入態勢についても準備を急ぐ必要があります。

特定技能外国人が長く働けて家族とも幸せに暮らせるようになれば、海外からみても魅力的な制度となり、特定技能制度がより浸透していくのではないでしょうか。

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