開発途上国への国際貢献が可能な
在留資格「技能実習」とは
「技能実習」とは開発途上国の外国人材を日本で一定期間雇用し、日本の技術や知識を伝承するために設立された在留資格です。外国人材が帰国後、自国の発展に日本で習得した技術・経験・知識を生かしてもらうことが目的です。
現在(2021年6月時点)では、全国に35万人の技能実習生が在留しています。
技能実習の4つの特徴
特定技能の制度概要

目的
技能実習は、開発途上国に日本の技術や知識の移転を図るために設立された在留資格です。そのため、外国人は一定期間、日本での就業が認められ、帰国後は、日本で培った技能や技術、知識を自国の発展に活かしてもらうことが狙いです。
在留期間
技能実習は最長5年間日本での就業が可能です。技能実習1号では1年間、技能実習2号、技能実習3号は2年間の在留資格が認められ、更新する際には、技能検定の合格が必須です。また、技能実習は転職が不可で、原則3年間は1つの企業で従事しなければいけません。


受入可能職種
技能実習では、技能実習生翻刻で習得が困難な技能を伝授することを目的とし、2022年1月時点では85職種156作業にて技能実習生の受入が可能です。各職種・作業の実習内容は、「必須業務」「関連業務」「周辺業務」の3つの区分より従事可能な業務が定められており、業務範囲外の作業に従事することは違法になります。
外国人本人要件
従来の在留資格では、日本国内の専門学校や大学を卒業しなければ、在留資格の取得はできませんでしたが、技能実習では、学歴要件もなければ、技能や日本語資格要件もございません。ただし、自国に帰国後は、修得をした技能等を要する業務に従事する予定の方でなければいけません。また、過去に技能実習を経験した方は在留資格を取得できません。

技能実習を詳しくみる
技能実習の受入方法
技能実習生を受け入れるには、企業単独型と団体監理型の2つの方法があります。
企業単独型とは
海外の現地法人や海外事業所、合弁企業や取引先企業などの職員を技能実習として、日本の企業が受け入れ、技能実習を実施する方法です。技能実習に関する書類作成や通訳などは自社で全て管理する必要があります。また、海外に事業所がある企業のみ企業単独型で技能実習生の受入が可能です。

団体監理型とは
団体監理型とは、事業協同組合や商工会などの営利を目的としない団体(監理団体)で技能実習生を受け入れ、監理団体と契約している企業で技能実習を実施する方法です。監理団体は、技能実習制度に関する監督や書類作成サポート、通訳、受入サポートなどを行います。技能実習に係る手続きや講習などを監理団体に代行してもらえるため、技能実習を受け入れる98.5%の企業が団体監理型をとっています。

就業開始までの流れ
技能実習を受け入れる場合、ヒアリングから入社まで約10か月程度かかります。
技能実習生は日本入国前には6か月、入国後は1か月、
日本での生活に順応するための日本語教育や日本の文化や教養を学びます。
一方、実習実施者は、技能実習生が気持ちよく業務に従事できるよう、十分な受入準備を行う必要があります。

- ①ヒアリング、制度説明(約1か月)
- 企業様の課題やニーズ、現状をヒアリングいたします。
例:職種が適合するか、技能実習の受入計画、受入体制など
その後、採用要件や送り出し機関を選定して頂きます。
- ②技能実習生の募集・面接(約1~2か月)
- 送り出し機関にて、技能実習生の候補者を募集し、面接を実施し、採用を確定します。
面接は実習実施者(受入企業)の経営者や責任者が現地に赴き、面接を実施することが一般的ですが、オンライン面接も実施が可能です。なお、監理団体(組合)の担当者も同行いたします。
- ③日本語研修(約6か月)
- 採用された技能実習候補生は、送り出し機関にて約6か月をかけて日本語学習や日本の文化・教養を学びます。
- ④在留資格取得準備(約6か月)
- 監理団体(組合)は技能実習候補生が確定後、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構より技能実習計画の認定を受けます。また、出入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行うなど、在留資格取得のための準備を行います。
- ⑤入国
- ビザが発給され次第、技能実習生は日本に入国します。
- ⑥研修(1か月)
- 技能実習生は入国後、研修センターで1か月日本生活に順応するための研修を受けます。
研修内容は日本語学習や、日本の生活、ルール、教養等です。
- ⑦就業開始
- 研修センターでの研修が終了後、いよいよ就業開始です。
技能実習更新の流れ
技能実習は最長5年まで在留することが可能です。
「技能実習1号」は1年、「 技能実習2号」「 技能実習3号」は2年となっており、
都度、在留資格および期間更新が必要です。
また、在留資格を更新するためには、技能検定の合格が要件となっています。

技能実習1号
技能実習の在留資格を取得する場合、まず「技能実習1号」という1年間の在留資格の取得ができます。技能実習1号の期間中に、技能検定試験の基礎級(実技試験+学科試験)に合格すると、技能実習2号へ更新が可能です。この試験に2回不合格だった場合は、技能実習を続けることができなくなり、帰国となります。
技能実習2号
技能検定試験基礎級に合格した者は、技能実習2号の在留資格が与えられ、2年間の実習が可能です。その後、技能実習2号の期間中に技能検定試験3級に合格した場合、技能実習3号へ更新が可能になります。また、技能実習2号を修了した場合、特定技能1号への移行も可能です。
技能実習3号
技能検定3級に合格した者は、技能実習3号の在留資格が与えられ、2年間の実習が可能です。ただし、技能実習3号の実習開始前又は開始後1年以内に1ヵ月以上の一時帰国が必要になります。2年間の実習を修了すると、日本への帰国または特定技能1号へ移行が可能です。また、技能実習3号は技能検定2級の取得が目標目安となります。
技能検定とは
働くうえで身に着けるまたは必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定です。技能実習制度においては、技能検定の合格が技能実習の在留資格更新の条件とされています。
受入可能な企業の要件
技能実習生を受け入れるためには、技能実習を適切に実施するための条件をクリアする必要があります。
①従事する業務の内容
技能実習生に従事させる業務の内容は、どんな業務でもよいというわけではありません。技能実習生に従事させる業務は政府が定めている85職種156作業に該当する必要があります。さらに各作業には、細かく業務内容が定めれらており、定められた業務以外の業務に従事させることはできません。
技能実習の受入が可能な職種一覧
技能実習生受入のための作業別審査基準を確認したい場合はこちら
技能実習作業診断
「技能実習生を受け入れたいけど、受入可能な作業かの判断が難しい」と考えている方向けに、
簡単な受入可否診断ツールを提供しています。
従事する作業を選択するだけで、簡単に受入可否を確認できます。
②技能実習計画の作成
技能実習を適切に行うための計画を技能実習計画といいます。実習実施者(受入企業)は、監理団体の指導のもと、予め技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認可を受けなければいけません。技能実習計画には、どんな業務をいつ行うのか、使用する機械・素材・材料は何か、製造する製品は何かなどを明記する必要があります。
③適切な待遇の確保
実習実施者(受入企業) は日本人と同等の適切な待遇を確保する必要があり、技能実習生が待遇内容を理解し、同意している状態が求められます。待遇内容を定めたにもかかわらず、給与が支払われなかったり、長時間労働を強いたり、技能実習生に対する不当な扱いが社会問題になっています。お互いが気持ちよく働けるよう、定めた内容は必ず遵守しましょう。
待遇内容の例

報酬額が日本人と同等以上であること

原則週40時間、休憩時間の確保、週1日または
月4日以上の休日の確保

6か月以上連続勤務した場合は年次有給休暇を与えること

適切な宿泊施設を確保(寝室の大きさは一人あたり4.5㎡以上など)
技能実習生の雇用人数
実習実施者(受入企業)が雇用できる技能実習生の人数には制限があります。
ただし、実習実施者(受入企業)、監理団体ともに優良基準適合者に認定された場合、雇用人数を拡大することができます。
基本人数枠 | 優良基準適合者 | |||
常勤職員数 | 1号 | 1号 | 2号 | 3号 |
301人以上 | 常勤職員数の1/20 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
201人~300人 | 15人 | |||
101人~200人 | 10人 | |||
51人~100人 | 6人 | |||
41人~50人 | 5人 | |||
31人~40人 | 4人 | |||
30人以上 | 3人 |
※団体監理型の場合
優良基準適合者とは
外国人技能実習機構に「優良要件適合申告書」を提出し、優良基準適合者として認定される必要があります。優良基準適合者として認定されるには、優良な実習実施者の基準のクリアが求められます。
例:技能検定の合格率、技能実習生の待遇、失踪率、相談支援体制など」
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