特定技能制度


bSpecified Skilled Worker

特定技能制度

特定技能とはー

特定技能制度は、国内人材の確保が困難な一部産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
2019年より受入が開始され、2023年6月時点で特定技能外国人の就業数は約17万人となりました。
今後も人手不足が深刻な産業にて、特定技能外国人の受入が拡大されることが期待されています。

特定技能の制度概要

目的

特定技能は、深刻な人材不足を解消するため、国内人材を確保することが困難な分野・産業において、一定以上の専門性・技能を有する外国人を受入れることが目的です。

在留期間

特定技能1号の在留期間は、通算で上限5年までです。
特定技能2号では、在留期間が無期限となり、長期的なキャリア形成も可能になります。

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受入可能業種

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の12分野(旧14分野)になります。介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造、建設、造船・舶用工、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能外国人の待遇

在留資格「特定技能」を取得するためには、技能実習2号を修了するか、または、特定技能試験および日本語試験の資格取得が必要です。

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受入方法

特定技能外国人を受入れるためには、政府が定めた義務的支援10項目を実施する必要があり、登録支援機関と委託契約することもも可能です。

特定技能外国人の待遇

本人の待遇は、日本人同等以上と定められています。
給与の未払いやサービス残業など不当な扱いが発生しないよう、予め定めた待遇は厳守する必要があります。

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特定技能制度


①在留期間

特定技能1号の在留期間は、通算5年です。さらに、特定技能2号では、在留期間に制限がないため、管理職を目指していただくことも可能です。また、帰国時の期間は在留期間に含まれないため、繁忙期のみ就業して頂き、閑散期は帰国して頂くという働き方も可能です。

特定技能在留資格の在留期間説明図

②受入可能分野

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の12分野(旧14分野)になります。

介護

ビルクリーニング

* 素形材・産業機械
電気電子情報関連製造業

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

*2022年4月の閣議決定及び同年5月の関係省令施行により、「素形材産業」、「産業機械製造業」及び「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化されました。

③特定技能外国人の待遇

特定技能は人手不足を解消することが目的であるため、外国人本人も従事する産業に関する一定以上の知識・経験、生活や業務に必要な日本語能力があることが特定技能在留資格取得の条件となっています。
特定技能1号の要件はそれぞれの分野ごとに課せられる「技能試験」及び「日本語試験」に合格、または技能実習2号を良好に修了することになります。
特定技能2号の要件は 2023年4月時点において、特定技能1号からの移行のみとなっています。また、移行するためには、特定技能2号試験に合格する必要があります。 さらに自社の産業分野において、作業者の指揮・命令・管理の実務経験を積まなければなりません。

外国籍就業者の在留資格要件

④特定技能生の待遇(受入れまでの流れ)

    特定技能外国人の採用
  • 特定技能外国人の採用は、日本人の採用と流れは同じです。
    人材紹介会社を通じての採用が一般的ですが、自社募集での採用でも問題ありません。

    雇用契約の締結
  • 法律で定められた基準を厳守し、採用者と雇用契約書を締結します。

    支援計画の策定
  • 法律で定められた支援を行う体制の構築・準備を行います。
    自社で支援が出来ない場合は、登録支援機関に委託ができます。
    登録支援機関の詳細は こちら を参照。

    義務的支援の実施(業務開始前)
  • 法律で定められている義務的支援(入国前、業務開始前)を実施します。
    ・事前ガイダンスの実施
    ・生活に必要な契約の支援
    ・生活オリエンテーション
    ・公的手続きの同行

    ※義務的支援の詳細は こちら を参照ください。

    就業開始

    在留許可(ビザ)が発行され次第、就業を開始します。

⑤特定技能外国人の待遇

特定技能生の待遇は、法律で同業務を行う日本人の待遇と同等以上と決められています。雇用契約で雇用条件を定めたものの、給与が支払われなかったり、長期労働をさせたりといった外国人に対する不当な扱いが問題にもなっています。お互いが気持ちよく働けるよう、雇用契約で締結した内容は遵守する必要があります。

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