特定技能登録支援サービス
特定技能外国人を雇用する場合には法務省規定の義務的支援10項目を行う必要があります。
自社でこれらの支援を行うことができない場合*¹は登録支援機関に委託することができます。
義務的支援一覧

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた 必要な助言、指導等

・連帯保証人になる・社宅を提供する等
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成 等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
なお、一部のみを支援させていただくことも可能です。企業様の個別の状況に合わせて柔軟に対応させていただきます。
*¹ 自社でこれらの支援が可能であっても、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受け入れ実績がないなどの場合には必ず登録支援機関に委託しなければなりません。
特定技能外国人登録支援機関登録番号
21登-006395
21登-006395