特定技能2号とは?メリットは?
初めに、在留資格の一つである「特定技能」についておさらいしてみましょう。
特定技能とは人手不足が深刻化する業界の問題を解決するため、日本政府が2019年4月に導入した外国人労働者の受け入れを目的とした制度です。
特定技能には特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。
特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、
特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格のことを言います。
つまり、そもそも特定技能1号自体が、技能実習ビザなどに比べて高い知識と経験を有する資格という事でしたが、それよりも高い知識と技能をもつ資格が特定技能2号という事になりますね。
参考資料:特定技能制度について
それでは、特定技能1号と特定技能2号の違いを比較してみましょう。
上の図を比較すると、やはり一番大きな違いは、特定技能1号では最大5年までと定められていた在留期間が、特定技能2号では「無期限」になる、という事です。
社内教育から始まり、数年をかけて仕事にも熟練し、やがて大きな戦力となる従業員が、この5年間の在留期間制限のせいで帰国を選択せざるを得ないという企業側の懸念に新たな選択肢が増えたことになります。
また、在留期間の無制限に加え、家族の帯同が認められるといった点は、より長く日本での就業を希望する外国人材にとってもは大きなメリットと言えるでしょう。
製造業分野の特定技能2号の在留資格を取得するには?
さて、特定技能2号の在留資格を取得するためには試験を受ける必要があり、そのための要件を説明していきます。
取得要件
◆実務経験等による熟練した技能を持ち、現場の作業者を束ねて指導、監督が出来る人材。
◆在留資格を取得するためには、2つのルートのうちいずれかの条件を満たす必要がある。
(どちらのルートも、製造業の現場における3年以上の実務経験が必要)
※1 ビジネスキャリア検定とは、特定技能2号評価試験と異なり、日本人を対象として、専門知識の習得と実務能力の評価を行うことを目的とした試験です。
※2 技能検定とは、働くうえで身につける、または必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度です。
参考資料:製造業分野の特定技能2号
製造業分野の試験詳細について
製造業特定技能2号試験の申し込みは本年度より開始しています。
お申し込み方法や試験の分野、費用については下記にてご確認ください。
製造分野特定技能2号評価試験
受験料:15,000円
合格証明書発行手数料:15,000円
ビジネスキャリア検定
受験料:3級6,200円←改定前
技能検定試験
受験料:実技・学科21,300円
実技のみ18,200円
学科のみ3,100円
試験を受ける際の注意点
試験会場は、定員に達した場合締め切りとなってしまうため、近くの会場をご希望の方は早めにお申し込みをすることをお勧めします。
製造分野特定技能2号評価試験を受ける際、製造分野の場合3区分の試験に分かれています。該当する区分を受けるようにしましょう。
製造分野特定技能2号評価試験に合格した場合、発行手数料として15,000円が必要ですので、用意しておきましょう。
まとめ ~いまから準備を始めましょう!~
今回は、製造業の特定技能2号試験についてご紹介させて頂きました。
特定技能2号は介護分野以外の11分野に対象が拡大し、多くの分野で無期限の在留資格や家族帯同が可能になり、今後は永住権の取得も視野に入ってくることになるでしょう。
人材確保の為、長期間の雇用を考えている企業にとっては、特定技能2号に移行することを見据えて採用や人材育成の検討をしていく必要があります。
~就労ビザの種類について~
外国籍の方が日本で仕事をするには就労ビザが必要です。
日本の就労ビザには仕事内容によってビザの種類が決まっています。
ここでは就労可能なビザの種類とその条件をおさらい致します。
参考資料:在留資格一覧表 /出入国在留管理庁
高度専門職ビザ
◆高度専門職1号イ、ロ及びハ (現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの)
◆特別高度人材(高度外国人材の中でも学歴又は職歴と、年収の観点から一定以上の水準にある者)
◆高度人材 (例:在留資格「特定活動(高度人材)」で在留する外国人の扶養を受ける配偶者及び子など)
就業ビザ
◆教授 (例:大学教授、助教授、助手など)
◆芸術 (例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
◆宗教 (例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
◆報道 (例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
◆経営・管理 (例:会社社長、役員など)
◆法律・会計業務 (例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
◆医療 (例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
◆研究 (例:研究所等の研究員、調査員など)
◆教育 (例:小・中・高校の教員など)
◆技術・人文知識・国際業務 (例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)
◆企業内転勤 (例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
◆介護 (例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
◆興行 (例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
◆技能 (例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)
◆特定技能 (特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの)
◆技能実習 (例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生)
一般ビザ(就業するためには「資格外活動許可」を得る必要があります)
◆文化活動 (例:無報酬のインターンシップ、茶道・華道の研究者など)
◆留学 (例:日本の大学・短期大学、高等学校、中学校、小学校等への留学生、日本語学校の学生など)
◆研修 (例:企業・自治体等の研修生、実務作業を伴わない研修)
◆家族滞在 (例:長期滞在外国人の扶養を受ける配偶者及び子)
特定ビザ
◆日本人の配偶者等 (例:日本人の配偶者、日本人の実子)
◆永住者の配偶者 (例:永住者の配偶者)
◆定住者 (例:日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子など)
◆特定活動 (例:外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー入国者、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者など)
◆特定活動 (観光・保養を目的とするロングステイ)
◆特定活動 (未来創造人材、未来創造人材の配偶者・子)
起業(スタートアップ)ビザ
◆起業 (経済産業省の定める告示に沿って地方公共団体から起業支援を受ける起業家)
外交ビザ
◆外交 (例:外交使節団の構成員、外交伝書使など)
公用ビザ
◆公用 (例:外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など)
弊社では、特定技能ビザや介護ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザ等のビザ保有者の外国人人材をご紹介しております。他にも、生活支援のサポートも行っておりますので、採用をご検討されている方や、記事についてのご質問等がありましたらお気軽にお問合せ下さい。