2021年10月7日

人材に関する助成金制度について


人材に関する助成金制度について

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成される。
人材確保等支援助成金を受給するためには、働き方改革推進支援助成金の支給を受けた中小企業事業主が、新たに労働者を雇い入れることや雇用管理改善の取組に係る雇用管理改善計画(1年間)を作成し、都道府県労働局の認定を受ける必要があります。

支給対象となる取組

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • テレワーク用通信機器の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施する。

  • 全ての対象事業場において、令和2年度又は令和3年度内において有効な36協定について、時間外労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
  • 全ての対象事業場において、週休2日制の導入に向けて、所定休日を1日から4日以上増加させ、規定後1月間においてその実績があること
  • 全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
  • 全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額

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  • 成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
  • 対象経費の合計額×補助率3/4(※)
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※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
※成果目標それぞれに上限設定あり。

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  • 生産性要件を満たした場合:支給対象経費の3分の2(上限72万円)
  • 生産性要件を満たしていない場合:支給対象経費の2分の1(上限57万円)
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OJTとOff-JTを組み合わせた訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等を実施する。

職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を実施する。

※上記2コースの対象となるのは、「被保険者のうち、有期契約労働者を除いた者」のため、特定技能は対象外となります。

有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成する。特別育成訓練コースは下記3つの訓練があります。

※上記3訓練のうち、特定技能が対象となるのは、一般職業訓練のみになり、有限実習型訓練および中小企業等担い手育成訓練は正社員(無期限)雇用となる場合のみ対象となります。

出典元:事業主の方のための雇用関係助成金 | 厚生労働省

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人材確保等支援助成金
(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成する。
外国人および日本人労働者の離職率目標を達成する必要があります。

対象経費

  • 通訳費
  • 翻訳機器導入費
  • 翻訳料
  • 弁護士・社労士委託料
  • 社内標識類の設置・改修費

支給額

  • 生産性要件を満たした場合:支給対象経費の3分の2(上限72万円)
  • 生産性要件を満たしていない場合:支給対象経費の2分の1(上限57万円)

人材開発支援助成金

雇用保険被保険者に対して 職務に関連した専門的な知識および技能の習得を目的として、計画に沿って訓練を実施した場合に訓練中の賃金と訓練にかかった経費の一部を助成する。

コースの種類

特定訓練コース(特定技能対象外)

OJTとOff-JTを組み合わせた訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等を実施する。

一般訓練コース(特定技能対象外)

職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を実施する。

上記2コースの対象となるのは、「被保険者のうち、有期契約労働者を除いた者」のため、特定技能は対象外となります。

特別育成訓練コース

有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成する。特別育成訓練コースは下記3つの訓練があります。

  • 一般職業訓練:Off-JT
  • 有限実習型訓練(基本型・キャリアアップ型):Off-JT+OJT
  • 中小企業等担い手育成訓練:Off-JT+OJT

※上記3訓練のうち、特定技能が対象となるのは、一般職業訓練のみになり、有限実習型訓練および中小企業等担い手育成訓練は正社員(無期限)雇用となる場合のみ対象となります。

出典元:事業主の方のための雇用関係助成金 | 厚生労働省

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