特定技能制度とは?
日本は、人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる新たな在留資格「特定技能」を2019年4月に創設しました。
在留資格「特定技能」
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
- 「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野(14分野):介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
特定技能1号のポイント
- 在留期間:1年、6か月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認めない
- 受入れ機関または登録支援機関による10項目支援の義務化
特定技能2号のポイント
- 在留期間:3年、1年または6か月ごとの更新
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準:試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
- 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関または登録支援機関による10項目の支援が義務付けられています。(特定技能2号については、支援の対象外です。)
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技能実習と特定技能の違い
採用までの期間
特定技能外国人は入社までの期間が4か月~3か月と非常にはやいことが特徴です。
メリットとデメリット
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まとめ
少子高齢化が進行している日本の総人口は、2008年をピークに減少局面を迎えています。総務省の調査では、2060年には総人口が9,000万人を割り込み、65歳以上の人口が40%近い水準となることも推計されています。
また、人手不足と感じている多くの企業では、主力従業員の高齢化も問題視されています。
企業の支えとなっている熟練の従業員が定年を迎えて退職すると、生産力の低下が避けられません。
そういった人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる新たな在留資格「特定技能」が作られました。